■2012/8/27 本日午後3時30分、国の責任を求めて、記者会見をしました。(全国安愚楽牧場被害対策弁護団HP)
http://agurahigai.a.la9.jp/安愚楽牧場被害に関する解決要求書
内閣総理大臣 野田佳彦 殿
御担当 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全) 松原 仁 殿
2012年8月27日
全国安愚楽牧場被害対策弁護団
団長 弁護士 紀藤 正樹
要求の趣旨
1 国は,安愚楽牧場の破綻により,甚大な被害が生じたことについて,自らの規制権限の不行使が原因の一つであることを真摯に受け止め,加害責任を認め,被害者に謝罪すること
2 国は,安愚楽牧場の被害者に対して,賠償をすること
3 国は,安愚楽牧場に対する調査等を行わなかったことについて,その原因等の真相を究明し,広く国民に公表すること
4 国は,こうした被害を繰り返さないために,預託法等の改正をはじめとする徹底した再発防止策を講じること
5 前消費者庁長官に対する退職金の支払いを行わないこと
6 上記要求事項について,1ヶ月以内に回答すること
要求の理由
第1 はじめに
我々は,安愚楽牧場に出資をしたオーナー債権者から依頼を受けた弁護団である。
2011年8月1日,株式会社安愚楽牧場は,配当,預託金返還等が困難となり事実上破綻し,民事再生手続が開始された。その後,現経営陣を温存した形での破綻処理が破綻し,同年12月9日,破産手続開始決定となった。出資者は約7万3000人,出資金額は約4300億円とされており,被害者数,被害金額からすれば,戦後最大の投資被害事件といえる。
しかし,以下に述べるように,これは単なる民間企業の破綻ではなく,国が本来行使すべき規制権限を適正に行使しなかった不作為により発生した被害であることは明白である。
第2 安愚楽牧場の被害と国の不作為について
1 事実経過の概要
安愚楽牧場は,1981年12月の設立以来,
・オーナーが繁殖牛を購入させて,その飼育を安愚楽牧場に委託する。
・オーナーに対して,契約期間中,購入価格の3~8%以上の利益金を生まれた子牛の売却代金等の名目で毎年支払うとともに,契約期間満了時に繁殖牛を購入価格と同額で買い戻す。
という和牛預託商法を行っていた。
和牛預託商法については,当初から様々な問題点が指摘されていた。例えば,繁殖牛が確実に毎年子牛を産むことはあり得ないにもかかわらず,利益金は毎年支払われていたこと,牛の価格が市場価格からかけ離れていることなどから,継続的に新規オーナーの加入がなければ,この投資スキームは維持することができず,いわば自転車操業であった可能性が極めて高いことなどである。そして,90年代半ばに投資詐欺事件として一度社会問題となり,97年には東京3会を中心に被害対策弁護団が結成され,安愚楽牧場とふるさと牧場を除く大半の業者が破綻した。それとともに,1997年8月には,牛が預託法の指定商品に追加され,和牛預託商法は預託法の規制下におかれるようになった。
2007年にはふるさと牧場が破綻し,預っていた数の牛が存在しないとして,農水省が預託法違反等により行政処分をし,翌2008年には同社の役員が刑事事件で立件される事態となった。そして,このように過去に何度も預っている牛が実在しないという事件が発生しており,和牛預託商法では牛の実在性について監督官庁は厳しく検査して監督してゆく必要性がもとめられていたにもかかわらず,2009年には所轄官庁が消費者庁に移管されたものの,安愚楽牧場については破綻後に至るまで何ら実質的な調査等は一切行われることはなかった。
そして,そのまま破綻に至ったのである。
2 預託法による規制権限とその不行使の違法
預託法は,預託等取引業者に報告義務を課し,国に立ち入り検査等の調査権限を認める。そして,契約の締結等の勧誘の際に,特定商品の保有の状況等顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項について,事実の不告知,不実の告知をはじめをとした,預託法違反の行為をし,かつ,当該行為を引き続きするおそれがあると認めるときには,業務停止命令等の処分を科すことが出来るとしている。
しかるに,農水省も消費者庁も何ら実質的な調査を行ってこなかった。
安愚楽牧場の破綻後,繁殖牛の全頭数が,オーナーの持分及び共有持分を合計した数値に比して過少であったことが判明している(2007年以降で55.9~69.5%)[2011年11月30日,安愚楽牧場に対する景品表示法違反(優良誤認表示)による行政処分の理由]
ならば,遅くとも「ふるさと牧場」が破綻し,2007年12月20日に警察の捜査が入った時点で,同種事業を営む安愚楽牧場についても,預託法ないし景表法に基づき,実質的な調査等がなされていれば,繁殖牛の総数とオーナーの持分の合計が不一致であることや牛の売却益では配当や牛の買取代金の還元を出来ないことは容易に判明し,被害者,被害金額の増大は防ぐことが出来たはずである。実際に,2009年3月31日時点でオーナー数約4万8000人,出資額約2900億円だったのが,破綻時にはオーナー数約7万3000人,出資額約4300億円へと急激に拡大していったことからして,尚更である。
よって,農水省ないし消費者庁において,安愚楽牧場が破綻に至るまで実質的な調査等がなされなかったことについては,規制権限不行使の違法が認められるべきである。
なお,松原仁消費者担当大臣も,平成24年2月21日の衆議院予算委員会にて「この問題に関して、そのことに関して極めて遺憾であるというふうに思っておりますし、今の立場としては、それは申しわけないなというふうに思っております。」と述べている。
第3 要求事項
1 加害責任に基づく謝罪と賠償
被害者であるオーナー債権者らは,安愚楽牧場の破綻により,老後の生活や学資,家の新築など将来に備え長年蓄え続けてきた資産を一挙に失ってしまうことになった。また安愚楽牧場が,安定して配当を行うことを喧伝してオーナーになるように勧誘していたことから,配当を生活の糧として人生設計をしていた被害者も多かった。被害者らの財産的な損害及び精神的苦痛は甚大である。
そして,このような結果に至ったのは,上述のように,国の規制権限不行使の違法行為によるものである。
安愚楽牧場は,現在,破産手続を進めている。しかし,破産管財人により回収・換価された資産は,ごくわずかに過ぎない。
よって,国は,被害者であるオーナー債権者に対して,加害責任を認めて謝罪をし,少なくとも出資相当額の賠償をし,被害回復を図るべきである。
2 真相究明と再発防止
破綻に至るまで,安愚楽牧場に対して,国による実質的な調査等がなされなかったことなどについて,農水省及び消費者庁等にある全資料を公開した上で,外部機関による真相究明の調査を行うべきである。そして,その調査結果を受けて,こうした甚大な消費者被害を再発させないように再発防止策を講じるべきである。
3 消費者庁長官の責任
こうした戦後最大の消費者被害と言うべき安愚楽牧場の被害に関しては,消費者庁の責任は重大である。消費者庁は,2009年9月に安愚楽牧場に関する案件を引きつぎ,2010年夏には安愚楽牧場から報告したい旨の連絡があったにもかかわらず,これを放置したことなどをはじめ,全く対応をしていなかったのである。
当時,消費者庁の長官であった福嶋浩彦氏は,本年8月10日に退任しているが,何ら責任を負うことなく,退職金までも受領することは,被害者感情,さらには,国民の意識からしても乖離していると言わざるを得ない。
よって,前消費者庁長官に対する退職金の支払いは行わないよう求める。
以上
うん まったく、安愚楽被害対策弁護団のおっしゃるとおり
ひでー行政w
最低
農水疫学調査チームももういちど調査をやり直せよ チーム委員長のクビすげかえてさ
あの経営者どものパスポートチェックもしないなんてなんのための疫学調査チームよw
この役立たずどもw
アグラからカネでももらってたんだろう、って、みんな、言ってるぞw